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フリーター時代の職歴は、企業が知ることができる?
最終更新日: 2017年9月19日
フリーターを長年続けてきた人には、いくつものアルバイトを転々としてきた人もいるのではないでしょうか。
また、以前に正社員として働いた経験があるけれど、短期間ですぐに辞めてフリーターに戻ったという人もいるかもしれません。
こういった経歴を持つ人の場合、履歴書にそのまま職歴を記載すると、評価が低くなり、正社員を目指した就職活動が上手くいかないと考える人もいます。
そういったことから、たくさんあるアルバイトの職歴や短期の正社員の職歴などを履歴書に書かない人もいます。
しかし、フリーターを続けていた間の職歴は、全て記載しなくてもよいものなのでしょうか。
また、正社員を目指した就職活動の際に、企業は応募者の職歴を知ることができるのでしょうか。
ここで詳しく解説していこうと思います。
前職の経歴は知られる可能性がある
次の項目から、どういった際に、過去の職歴が知られる可能性があるのか解説していきますが、知られるのかどうかに関して結論を述べておくと、前職の職歴は知られる可能性はあると考えておいたほうがよいでしょう。
採用後に提出する書類に、働いていた企業の名前が書かれている書類がいくつかあるからです。
しかし、前職以前の経歴に関しては、場合によっては知られる可能性もありますが、可能性としてはかなり低いです。
ですので、アルバイトの職歴が多い場合は、直近のものは記載しておき、それ以前に短期でたくさん勤めていたアルバイトの経歴は、就職後に役立つと思う経歴だけを記載しておけばよいです。
アルバイトの経歴については、仕事に役立つ経験を積むことができたケースでは知りたいと考える採用担当者はいますが、それ以外の職歴については、記載する必要はないと考えている人が多いです。
しかし、短期で辞めた正社員の職歴については、就職活動で少し不利になるとしても記載しておいたほうがよいです。
基本的に就職活動では、正社員の経歴を全て記載することになっているので、記載がないと後で問題になる可能性があるからです。
では、ここからは企業がどういった場合に応募者の職歴を知る可能性があるのか解説していきます。
企業に提出しなければならない書類から職歴が分かる?
就職活動を通して、企業に職歴が知られるのは、企業に提出する書類からが多いです。
就職が決まった際に提出する書類には、
- 社会保険関連の書類
- 源泉徴収票
などがありますが、その中でも社会保険関連の書類から職歴が分かるのでは、と心配している人が多いです。
社会保険には、
- 雇用保険
- 労働災害保険
- 厚生年金保険
- 健康保険
の4つがあり、これらの保険に新しい企業で加入するためには、入社する際に書類を提出しなければならない場合があります。
それぞれの保険で提出が必要な書類にはどういったものがあり、またそこから職歴が分かる可能性はあるのか解説していきます。
社会保険に加入するために提出する書類
雇用保険に加入するために必要な書類から職歴は分かる?
企業に提出する書類の中でも、経歴が知られる可能性が高いと考える人が多いのが、雇用保険に加入するために提出する書類です。
雇用保険とは、雇われていた人が失業した際に、失業給付金として生活費がもらえたり、職業訓練を無料で受けられように加入する保険です。
雇用保険に加入するためには、雇用保険番号が必要になるのですが、新規に加入するのではなく、以前に雇用保険に加入していた場合には「雇用保険被保険者証」を提出しなければなりません。
アルバイトであっても
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれていること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
の条件を満たせば、雇用保険に加入していたはずですので、退職した際に「雇用保険被保険者証」を受け取っているはずです。
しかし、「雇用保険被保険者証」は、「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と同じ書類になっており、「雇用保険資格取得等確認通知書」に前職の職場名や被保険者になった年月日が書かれています。
そういったことから、前職場名や、被保険者になった年月日から、働きだした年月日について、次の企業に知られると考える人が多いようです。
たしかに、受け取った書類をそのまま提出すれば、前職が知られます。
しかし、この書類は、切り取り線で二つに分割することができ、企業に提出する際には「雇用保険被保険者証」のみを提出すれば前職場名などを知られません。
企業は、雇用保険に加入させるために、雇用保険番号だけを知る必要があるので、「雇用保険被保険者証」だけを提出しても特に問題になりません。
しかし、「雇用保険被保険者証」には、職場の管轄の職業安定所(ハローワーク)名が書かれています。
ですので、どの企業で働いていたかや、いつ働いていたかは特定できなくても、おおよその前職場があった地域を知ることができます。
もし、それくらいであれば知られてもよいというのであれば、そのまま提出すればよいです。
そういったことも知られたくないのであれば、最寄りの職業安定所にいって雇用保険被保険者証を発行してもらえば、その最寄りの職業安定所名が記載された雇用保険被保険者証を受け取れます。
ポイント!
雇用保険番号を使って、職業安定所に雇った人の職歴を聞くのではと考える人もいます。
しかし、今現在個人情報の扱いは厳しくなっているので、雇用保険番号だけに限らず、年金番号などから、職歴を聞かれても公共機関の職員が教えることはまずないので安心してよいです。
厚生年金保険に加入するために必要な書類から職歴は分かる?
65歳以上など一定の年齢を超えた後に、年金がもらえるように加入するのが年金保険です。
民間の企業に正社員として就職する場合は、ほとんどの場合、厚生年金保険に加入します。
新しい企業で厚生年金に加入する場合は、「年金手帳」を提出して、年金番号を教える必要があります。
年金手帳にすでに書かれている情報以上に、企業が知ることはできないので、手元にある年金手帳に経歴が分かる加入期間などの記載がなければ問題ないでしょう。
しかし、アルバイトなどであっても、以下の要件を満たすと厚生年金に加入していた経歴が残っているかもしれません。
- 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
また、以下の全ての要件を満たす場合にも、厚生年金に加入している可能性があります。
≪短時間労働者の資格取得要件≫
1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
こういった場合には、国民年金から厚生年金に変更になっているので、年金手帳に記載がある可能性があります。
こういった記載から、職歴が分かることがあります。
どうしても知られたくないのでしたら、年金機構で年金手帳を再発行してもらえば加入期間などの記載が白紙になったものがもらえます。
労働災害保険に加入するために必要な書類から職歴は分かる?
仕事中に事故を起こしてけがをした際に保証してもらえるのが、労働災害保険です。
労働災害保険は、企業が人を雇う際に必ず加入しなければならないので、アルバイトであっても雇ったら企業は労働災害保険に加入しています。
しかし、この労働災害保険は、企業が加入するものですので、企業に入社しても従業員が提出する必要のある書類は一切ありません。
ですので、提出書類から経歴が分かることはありません。
労働災害保険関連で職歴が知られる心配はないです。
健康保険に加入するために必要な書類から職歴は分かる?
企業の健康保険に加入するために、経歴が記載された提出書類はありません。
また、国民健康保険やその他の健康保険の加入履歴などを他人が見ることもできません。
ですので、健康保険関連で職歴が分かる心配はないです。
源泉徴収票から職歴は分かる?
ここまでは、社会保険に加入するために提出する書類から職歴を知ることができるか解説しましたが、もう一つ職歴が分かる可能性がある書類があります。
それが、源泉徴収票です。
源泉徴収票は、毎月の給料から所得税がどれだけ徴収されたかを記載した書類ですが、前職を退職した際に受け取ることになります。
もし、退職した年の12月31日までに、新しい職場に勤める際には、新しい職場に源泉徴収票を提出する必要があるので、源泉徴収票に記載された前職場名は知られます。
もし、どうしても知られたくない場合は、翌年以降に入社する必要がありますが、その分無職期間が続くので、あまりおすすめできません。
ですので、源泉徴収票の提出が必要な場合は、その経歴については履歴書に記載しておいたほうがよいでしょう。
まとめ
今は個人情報の管理が厳しくなっているので、過去の職歴が他人に知られる可能性は低くなっています。
しかし、人脈を介してなど、さまざまな形で職歴が知られることがあるので、気になる職歴があっても基本的に正直に履歴書に記載しておいたほうがよいでしょう。
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