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フリーターは被扶養者で健康保険料が無料なのか?
最終更新日: 2017年9月19日
フリーターの人でも、親の被扶養者(ひふようしゃ)の立場であれば、健康保険料が無料で、健康保険のサービスを受けられると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
しかし、被扶養者であるためには、アルバイトの収入額などに条件があります。
どういった場合に、被扶養者でいられるのでしょうか。
健康保険の被扶養者とは
被扶養者とは、主に親の収入などで生活をしている人のことを指します。
自分では生活費を稼ぐことができず、親に養ってもらっていると被扶養者と見なされ、親が健康保険に加入している場合には、被扶養者も無料で健康保険に加入することができます。
健康保険に加入していれば、保険証を提示することで医療費が3割負担で済み、医療費が一定の額を超える場合には、その分を全て払ってもらえる高額医療費の仕組みが利用できます。
風邪などを引いて病院にいった場合、健康保険に入っていれば診察代と薬代を合わせても1,000円程度で済みますが、健康保険がなければ5,000円近くになります。
このように、非常にありがたい健康保険なのですが、アルバイトの収入によっては親の被扶養者から外れて国民健康保険などに加入しなければなりません。
健康保険料は収入に比例して金額が決まるので、アルバイトの収入でも月数千円の保険料負担が発生します。
フリーターが被扶養者になる条件
親が健康保険に加入していれば、子供が必ず健康保険の被扶養者になれるわけではありません。
健康保険全てで、被扶養者が無料になる仕組みが用意されているわけではないので、親が企業に勤めるなどして「健保」と呼ばれる健康保険に加入している必要があります。
親が自営業などをしていて、「国保」と呼ばれる国民健康保険に加入している場合には、被扶養者であっても収入に応じた保険料が徴収されます。
また、親が健保に加入していても、子供がアルバイトをして年収が130万円を超えている場合(また、親の収入の2分の1を超えている場合)被扶養者から外れます。
アルバイトをするとしても、被扶養者であるためには、月収を10万8,333円以下に抑える必要があります。
被扶養者になるためには必ず親と同居していなければいけないわけではないので、住んでいる場所は別々でも、三等親以内の家族であって、その人の生活が親に扶養されている場合には、被扶養者と見なされます。
フリーター生活を実家から離れて都心部などでしている場合でも、年収が130万円未満で、親に扶養されているのであれば、親の健康保険の被扶養者に入れます。
まとめ
年収130万円以上アルバイトで稼ぐと、健康保険料がかかってきます。
また、親は扶養者がいることで、扶養者手当を給料に上乗せされていたり、扶養者控除を受けて税金が減額されているので、子供が扶養者から外れると収入が減ります。
そういったことを考えて、世帯全体の収入で損をしないためには、年収130万円以上稼ぐ場合には、年収200万円以上の収入が必要になります。
年収200万円の収入を得るには、月16万円以上稼ぐ必要があります。
この金額をアルバイトで稼ぐのは、かなり頑張らなければならないので、被扶養者を外れる場合は、正社員を目指したほうがよいでしょう。
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