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入社後に職種変更をする事はあるの?
最終更新日: 2017年9月19日
就職活動時には特定の職業を目指している方が多いと思います。
無事内定を貰って希望の職業で働き始めて、後々職種変更を求められるようなことはあるのでしょうか?
解説していきます。
職種変更は会社都合で命じられることがある
企業は人事異動に関してかなり大きな権限を持っているので、従業員に対して職種の変更を命じることは可能とされています。
もし、職種変更に応じなければ最悪解雇という事もありえます。
例えば、営業職で採用したにも関わらず営業成績があまり伸びないといった場合や、他の社員や顧客とトラブルをよく起こす場合などは、他の職業への変更を命じられる事があります。
その他にも、法人営業から個人営業へ変更したり、販売職の人を営業職に変更したりと、類似した業務を担当している人は事業で必要な時に職種の変更が求められる事があります。
事業運営においては営業職が重要で売り上げに直結する職業ですので、他職種で採用されて営業職に変更されることが多いです。
こういった職種変更は大企業でも行われていますが、中小企業などの場合は人員が少ないので1人が様々な職種を担当しなければならず日常的に行われているといえます。
不当な職種変更は認められていない
人事異動について企業には権限が大きく与えられているとはいえ、不当な理由で職種変更をされる事は許されていません。
気にくわない従業員がいるからといった理由で、職種や業務内容を変更したりするような事は認められていません。
また、求人情報には事務職と明示して募集しているにも関わらず、入社してみると別の職業に配置されたというような場合も明確な理由がない場合は認められることはありません。
こういった不当な人事移動は過去の裁判例などでも認められないとされているので、それ程心配することはないでしょう。
職種変更がされないためにはどうすればよいのか?
企業には職種変更以外にも転勤などを命じる権限も与えられています。
それらを命じられないようにする為には雇用契約書に「職種は営業職に限る」「転勤なし」などと明記されている必要があります。
求人情報の段階ではこれらの明記がされていても有効にならない可能性が高いので、雇用契約書を貰う際にチェックしておくようにしましょう。
ただし、「職種は営業職」「勤務地は東京」と雇用契約書に書かれていても、職種の変更も勤務地の変更も命じることは可能です。
あくまで雇用契約書できっちり職業や勤務地を限定していると表現されている必要があるのです。
職種の限定は一般的には少ないですが、転勤に関しては地域を限定した地域限定社員として採用された場合に明記されている事があります。
まとめ
上記してきたように、不当な職種変更は認められていないので心配することはないですが、理由がある場合は職種変更を命じられる事はありうると考えておきましょう。
職種変更をする事で、適正のある職業を見つけられたり、成長する部分も多いので、せっかく与えられた機会を活かそうと考えると良いのではないでしょうか。
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