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大学中退したら国民年金保険料を忘れずに支払おう!
最終更新日:2023年3月13日
国民年金は、20歳以上の日本人は誰もが加入しなければならない公的年金のことです。
大学中退をした年齢が20歳を超えている場合は、皆さんも国民年金の支払いを行っていることになっています。
年金保険料については親が代わりに払っている場合や、未払いになっている可能性があるので、市区町村の役所や年金事務所でかならず確認しておいて下さい。
学生であった頃の支払い分は「学生納付特例制度」という免除制度を利用している可能性があります。
免除制度を利用していた場合、免除した期間分を収入を得られるようになってから10年分までさかのぼって支払うことができます。
免除分を支払っておけば、将来もらえる年金額が減らないので、こちらも確認しておきましょう。
1. 国民年金は日本で最も優れた保険制度
国民年金については、将来もらえる金額が少なくなるなど色々問題点を上げられることが多く、支払わなくてもいいんじゃないかと考えている人もいるかもしれません。
しかし、国民年金は、65歳以降にもらえる老齢年金だけではなく、障害を負ったときの障害年金、亡くなってしまった時の遺族年金の機能もあるので、かなり優れた(お得な)保険制度です。
障害年金や遺族年金については、初診日の2ヶ月前までの保険料を支払った期間が3分の2以上ないと支払ってもらえません。
また、老齢年金については、20歳から60歳までの間で10年以上、保険料を支払っていないと1銭ももらえなくなってしまいます。
障害を負ったり、亡くなったりすることは若くてもありえることですし、年をとってから収入が無くなってしまうと取り返しがつかないので、きっちり支払いをしておきましょう。
注意
以前は、20歳から60歳までの間で25年以上保険料を支払っていないといけなかったのですが、2017年8月1日に法改正があり、10年以上に変更されました。
2. 国民年金の支払い金額と受給金額
今現在、令和4年度での国民年金保険料は16,590円です。
年間では、199,080円になります。
国民年金保険料は毎年改定されていますが、固定と考えて、20歳から60歳までの40年間支払ったとすると
199,080×40=7,963,200
支払うことになります。
そして、65歳以降の支給額は令和4年度現在で年額777,792円(40年間満額保険料を納めていた場合)となっています。
つまり、65歳から11年間年金を支給してもらえれば納めた年金保険料よりも多くなります。
これらの老齢年金に障害年金や遺族年金の保険もプラスされている国民年金は、やはり支払っておきたいところです。
年金支給額の減額に注意
令和3年度では支給額が780,900円だったことを考えると、1年間で3,000円少なくなっています。
これからさらに進む高齢化を考えるとさらに低くなる可能性も高いといえるでしょう。
だからといって、国民年金には価値が無いなどとは到底言うことはできません。
3. 厚生年金に加入することを目標に正社員になろう!
国民年金保険は、学生や自営業者、無職の人、専業主婦などの人が加入する年金制度です。
一方、正社員として働いている人が加入する年金制度は、国民年金に上積みする形での厚生年金制度と呼ばれています。
この厚生年金制度というのがかなりお得な制度なので、正社員になることのメリットの一つといえるでしょう。
厚生年金保険料の支払いは、会社と2分することになっているので、本人は半分だけを支払えばよいことになります。
また、専業主婦の妻がいる場合、妻は被扶養者ということになり、年金を納めなくても加入していることになるという特例があります。
国民年金に加入している夫婦では、月の年金受給額が13万円ほどなのに対して、厚生年金に加入している夫婦では平均で月22万円ほど受給しているとされています。
この他にも、障害保険には、障害基礎年金にプラスして、障害厚生年金が、遺族年金には、遺族基礎年金にプラスして、遺族厚生年金が受け取れます。
このように、厚生年金に加入していれば、老後や障害を負ったとき、亡くなったとき、の生活が国民年金と比べるとかなり裕福なものとなります。
厚生年金に加入することを正社員になることの目標としてもよいのではないでしょうか。
4. まとめ
厚生年金のことも説明しましたが、その土台部分である国民年金はしっかり払っておく必要があります。
国民年金と厚生年金の支払期間が合計10年を超えていないと、厚生年金も受け取ることができません。
ですので、この文章を読んで「自分の国民年金はどうなっているのかなぁ?」と思ったなら、直ぐに市区町村の役所や年金事務所で確認するようにしましょう。
国民年金の免除
国民年金の免除制度は、学生だけでなく、所得が少ない人にも適用されるものがあります。
免除制度を利用しておけば、支払っている人と同じように障害年金や遺族年金が支払われますし、免除期間も支払期間に含めてくれるなどメリットが多いので収入が少ない人は、ぜひ利用してみましょう。
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岸 憲太郎
・株式会社ウェイズファクトリー代表取締役
・関西大学総合情報学部卒業
人材紹介事業と就職や転職に関してのWEBメディア事業を行う(株)ウェイズファクトリーの代表をしています。
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